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同一駅とみなす場合・別の駅とみなす場合

同じ位置にある駅が複数ある場合、以下の基準に基づき、同一の駅とみなしたり、別の駅とみなしたりします。

  • 新幹線の駅と在来線の駅は別の駅とみなす
  • 同一事業者局の駅が複数の新幹線路線、または複数の在来線に所属する場合、それぞれは同一の駅とみなす(例:JR東日本の大宮駅は、新幹線(東北新幹線・上越新幹線)で1つの駅、また在来線(東北本線・高崎線・川越線)で1つの駅とみなす)
  • 同一事業者局の駅であれば、ホームの所在が離れ、改札が分離されていても、1つの駅とみなす (例:JR九州折尾駅(鹿児島本線・筑豊本線連絡線))
  • 同一の駅に複数の第1種または第2種または軌道の鉄道事業者局が乗り入れている場合、駅を管理している事業者局が単一である場合においても、すべての事業者局について別の駅とみなす (例:熱海駅はJR東日本が管理する駅だが、JR東海が乗り入れているため、JR東日本の1つの駅、およびJR東海の1つの駅とみなす)
  • 第3種鉄道事業許可は、神戸高速鉄道東西線および南北線を除き、その事業者局の駅とはみなさず、第1種ないし第2種の事業者局の駅とみなす
  • 神戸高速鉄道東西線・南北線に限り、両線の各駅は神戸高速鉄道の旅客営業駅であるとみなす (例:元町駅は、阪神と神戸高速鉄道の接続駅とみなし、阪神の駅および神戸高速鉄道の駅として管理する)
  • 届出上同一事業者局の同一の駅だが、名称の異なる複数の電停が存在している場合は、それら全体で1つの旅客営業駅とみなす (例:鹿児島市電郡元電停と郡元(南側)電停)