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神戸高速鉄道の特別扱いについて

神戸高速鉄道の特別扱いについて、昨年から管理体制が変更されているので、現在管理している第二種事業者の所属駅に変更したほうがよいのでは、とのご指摘を、掲示板にていただきました。

神戸高速鉄道については、以前の体制において、阪急が免許を寝かしっぱなしにするなどイレギュラーな状態となっていたため特別扱いと考えてきました。

現体制においても、運行および管理業務のみの移管です。

降りつぶし.netでは、基本的に、「管理者はどの事業者局か」ではなく、「その駅がどの事業者局の路線で使われているか」という観点から分類しています。ので、少なくとも現行の神戸高速鉄道の業態が続く限り、降りつぶし.netでの神戸高速鉄道の特別扱いは今後も続行させていただきます

2011年12月27日現在判明の駅データ不具合について

Webアプリ・i降りつぶしの双方で、以下の不具合が見つかっています。

  1. 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線のデータに、列車の起終点である鹿島神宮駅が含まれてしまっている
  2. 神戸新交通ポートアイランド線北埠頭駅が、空港線の方に分類されてしまっている(@k_ace_rさんにご指摘いただきました
  3. 神戸新交通ポートアイランド線で2011年7月に改称された駅名が旧来のままとなってしまっている(@k_ace_rさんにご指摘いただきました
  4. 通称品鶴線(東海道本線3)の各駅が収録されていない(掲示板でCLAGANOさんよりご指摘いただきました)

これらの不具合は、Webアプリ版についてはすぐ訂正することも可能ですが、i降りつぶしとの連動のテストを行いたく、1月中旬頃までしばらくお待ちくださいまし。

駅データの履歴管理

新たな駅が開業したり、惜しくも廃止されたり、また移転・改称・事業者局の変更などが行われたりした場合、以下のとおりデータを管理します。

  • それまでなかった駅が開業した場合、その駅のデータを新たに登録する
  • 駅が廃止されたり、1年を超える休止状態となった場合(鉄道代行バスが運行され、当該駅の代替となるバス停が設置されている場合を除く)、当該駅は削除され、乗下車の記録の閲覧は不可能となる
  • 駅の位置が移転した場合、経緯度および住所以外の駅データの変更は行わず、乗下車の記録は引き継がれる(過去の例:JR西日本七軒茶屋駅)
  • 駅が別の名前に改称された場合、駅データの駅名のみが変更され、乗下車の記録は引き継がれる (過去の例:くま川鉄道人吉駅→人吉温泉駅)
  • 駅の位置が移転されると同時に別の名前に改称された場合、駅データは変更されるが、乗下車の記録は引き継がれる (過去の例:JR西日本境線大篠津駅→米子空港駅)
  • 駅が所属する事業者局が変更された場合、駅データ自体は変更されず、乗下車の記録は引き継がれる (過去の例:JR東日本東北本線三沢駅→青い森鉄道三沢駅)
  • 前項の結果、それまで同一駅だった対象駅が複数駅となるような場合、乗下車の記録はすべての駅に引き継がれる (過去の例: JR東日本東北本線・八戸線八戸駅→青い森鉄道八戸駅・JR東日本八戸線八戸駅)

同一駅とみなす場合・別の駅とみなす場合

同じ位置にある駅が複数ある場合、以下の基準に基づき、同一の駅とみなしたり、別の駅とみなしたりします。

  • 新幹線の駅と在来線の駅は別の駅とみなす
  • 同一事業者局の駅が複数の新幹線路線、または複数の在来線に所属する場合、それぞれは同一の駅とみなす(例:JR東日本の大宮駅は、新幹線(東北新幹線・上越新幹線)で1つの駅、また在来線(東北本線・高崎線・川越線)で1つの駅とみなす)
  • 同一事業者局の駅であれば、ホームの所在が離れ、改札が分離されていても、1つの駅とみなす (例:JR九州折尾駅(鹿児島本線・筑豊本線連絡線))
  • 同一の駅に複数の第1種または第2種または軌道の鉄道事業者局が乗り入れている場合、駅を管理している事業者局が単一である場合においても、すべての事業者局について別の駅とみなす (例:熱海駅はJR東日本が管理する駅だが、JR東海が乗り入れているため、JR東日本の1つの駅、およびJR東海の1つの駅とみなす)
  • 第3種鉄道事業許可は、神戸高速鉄道東西線および南北線を除き、その事業者局の駅とはみなさず、第1種ないし第2種の事業者局の駅とみなす
  • 神戸高速鉄道東西線・南北線に限り、両線の各駅は神戸高速鉄道の旅客営業駅であるとみなす (例:元町駅は、阪神と神戸高速鉄道の接続駅とみなし、阪神の駅および神戸高速鉄道の駅として管理する)
  • 届出上同一事業者局の同一の駅だが、名称の異なる複数の電停が存在している場合は、それら全体で1つの旅客営業駅とみなす (例:鹿児島市電郡元電停と郡元(南側)電停)

収録対象の駅

(2019.11.1現在)

降りつぶし.netは、以下のすべての条件を満たした駅を乗下車記録の対象とみなし、収録しています。

  • 日本の鉄道事業法または軌道法により営業を認可されている鉄道・軌道の駅のうち、索道(ロープウェイ・リフト・Tバーリフト)の駅を除いた駅
  • 旅客営業の届出がなされており、休止の届出がなされておらず、概ね1年に1日以上定期的に団体専用でない旅客列車が発着し旅客扱いを行なっている駅

以下、より具体的な例を示します。