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同一駅とみなす場合・別の駅とみなす場合

同じ位置にある駅が複数ある場合、以下の基準に基づき、同一の駅とみなしたり、別の駅とみなしたりします。

  • 新幹線の駅と在来線の駅は別の駅とみなす
  • 同一事業者局の駅が複数の新幹線路線、または複数の在来線に所属する場合、それぞれは同一の駅とみなす(例:JR東日本の大宮駅は、新幹線(東北新幹線・上越新幹線)で1つの駅、また在来線(東北本線・高崎線・川越線)で1つの駅とみなす)
  • 同一事業者局の駅であれば、ホームの所在が離れ、改札が分離されていても、1つの駅とみなす (例:JR九州折尾駅(鹿児島本線・筑豊本線連絡線))
  • 同一の駅に複数の第1種または第2種または軌道の鉄道事業者局が乗り入れている場合、駅を管理している事業者局が単一である場合においても、すべての事業者局について別の駅とみなす (例:熱海駅はJR東日本が管理する駅だが、JR東海が乗り入れているため、JR東日本の1つの駅、およびJR東海の1つの駅とみなす)
  • 第3種鉄道事業許可は、神戸高速鉄道東西線および南北線を除き、その事業者局の駅とはみなさず、第1種ないし第2種の事業者局の駅とみなす
  • 神戸高速鉄道東西線・南北線に限り、両線の各駅は神戸高速鉄道の旅客営業駅であるとみなす (例:元町駅は、阪神と神戸高速鉄道の接続駅とみなし、阪神の駅および神戸高速鉄道の駅として管理する)
  • 届出上同一事業者局の同一の駅だが、名称の異なる複数の電停が存在している場合は、それら全体で1つの旅客営業駅とみなす (例:鹿児島市電郡元電停と郡元(南側)電停)

収録対象の駅

(2019.11.1現在)

降りつぶし.netは、以下のすべての条件を満たした駅を乗下車記録の対象とみなし、収録しています。

  • 日本の鉄道事業法または軌道法により営業を認可されている鉄道・軌道の駅のうち、索道(ロープウェイ・リフト・Tバーリフト)の駅を除いた駅
  • 旅客営業の届出がなされており、休止の届出がなされておらず、概ね1年に1日以上定期的に団体専用でない旅客列車が発着し旅客扱いを行なっている駅

以下、より具体的な例を示します。

サイト開設しました

Geeklogの認証機能を活用する形で、永年の懸案であった、降りつぶしアプリの公開にこぎつけました。

まだまだ完成度は高くはありませんが、これから徐々に機能を追加していきたいと考えております。

なお、このアプリケーションの開発にあたり、以下の方々に大変お世話になりました。ここに謝辞を表明いたします。

  • 乗りつぶしオンラインさま:このサイトがあればこそ!このアプリケーションが生まれたといっても過言ではありません
  • 伊藤 壮さま:アイコンなどの画像を作成いただきました
  • ていしゃばさま:ここに至るまでに様々な刺激をいただきました